スポンサーリンク
公的年金と個人年金、それぞれ税金の扱いが異なります。
雑所得として所得税と住民税の課税対象になります。一方控除が認められており、税務署上優遇されます。
年齢と収入金額に応じた公的年金控除を差し引いて、残りの金額に税金がかかってきます。
年金収入 | 公的年金等控除額 |
---|---|
70万円まで | 0円 |
130万円未満 | 70万円 |
410万円未満 | 年金収入の25%+37.5万円 |
770万円未満 | 年金収入の15%+78.5万円 |
770万円以上 | 年金収入の5%+155.5万円 |
年金収入 | 公的年金等控除額 |
---|---|
120万円まで | 0円 |
330万円未満 | 120万円 |
410万円未満 | 年金収入の25%+37.5万円 |
770万円未満 | 年金収入の15%+78.5万円 |
770万円以上 | 年金収入の5%+155.5万円 |
公的年金のような控除がなく、贈与税や相続税がかかることもあります。「公的年金等以外の雑所得」として課税対象になります。
雑所得の金額=その年の年金受取額−必要経費
必要経費=その年の年金受取額×(支払った保険料総額÷年金の総受給見込額)
この所得金額が所得税・住民税の課税対象になります。
他の所得と合わせ、確定申告で所得税額を算出します。課税所得が25万円を超えた場合は10%の所得税が源泉徴収されます。