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贈与とは、贈与者が自分の財産を無償で受贈者に与える意思表示をし、受贈者がそれを受諾することによって成立する契約です。
贈与には、大きく分けて生前贈与と死因贈与があり、生前贈与が贈与税の対象になります。
贈与税は、個人から年間110万円を超える財産を無償でもらった時にかかります。
一年間にもらった贈与財産から基礎控除枠(100万円)を差し引いた金額に金額に税率をかけて計算します。
また一度に納税が出来ない場合は、税額が10万円を超えているなど条件に当てはまれば延期することも可能です。
@贈与を受けた財産の合計額−基礎控除額(110万円)=課税価格
A課税価格×税率=贈与税額
課税価格 | 税率 |
---|---|
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1000万円以下 | 40% |
1000万円超 | 50% |
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贈与税には様々な特例が存在します。
・法人から贈与を受けた財産
・扶養義務者等から受けた生活費等
・公益事業用財産
・心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
・一定の特定公益信託から交付される金品
・特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(6,000万円まで)
・社交上必要な個人から受ける香典等の財産
・公職選挙の候補者が選挙運動に際して贈与を受けた財産
・相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
婚姻20年以上の配偶者が居住用不動産または居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合には、2000万円まで贈与税が課税されません。
65歳以上の親から財産の贈与を受けた20歳以上の子である推定相続人が選択できる制度。この制度を選択すると、課税価格から2,500万円の特別控除額を控除することが出来ます。
また、この場合の贈与税額が、2,500万円を超えた部分の金額に一律20%をかけた金額が贈与税額となります。最終的な税額は、相続時に清算されます。
直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税(平成27年度中の契約締結で最高1,500万円)となる制度です。但し、この制度が適用するには、様々な要件があるので事前にチェックをするようにしましょう。
金銭的にその評価額を見積もることの出来る現金、預貯金、土地、建物などをもらった場合、贈与を受けたことと同義です。
本来の贈与でなくても、実質的に贈与を受けたこととに同じように経済的利益を受け取った場合には、贈与があったと「みなす」というのが、みなし贈与になります。